(平成19年5月17日承認)
第1条 (名称)
本会は、長野県飯田高等学校「高17回」卒業生の会(昭和40年3月卒業)で「一七会(いちななかい)」と称する。
第2条 (会員)
本会は、「高17回」卒業生を正会員、その恩師を顧問とする。
第3条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校及び母校同窓会との関係を密にし、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事務局の所在地)
本会の事務局は、幹事役員会で定める場所におく。
第5条 (活動)
(1)第3条の目的に適う行事等を行う。
(2)遠隔地に居住する会員の活動、運営に協力する。
第6条 (機関)
(1)幹事役員会
①本会の意思決定機関は幹事役員会とする。学年代表幹事は年1回、幹事役員会を招集する。幹事役員会の議長は学年代表幹事がつとめ、次の事項を議決する。
・毎事業年度の事業計画
・幹事役員及び監事の選任
・会計報告の承認
・会則の変更
・その他本会の運営に関して必要と認める事項
②学年代表幹事は必要に応じて臨時幹事役員会を招集する。
③幹事役員会の議事は、出席者及び委任者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは議長が決する。
(2)幹事役員会の構成
幹事役員会は以下の幹事役員及び監事によって構成される。正会員の互選により選出される幹事役員及び監事は幹事役員会の承認を得て本会の運営に当たる。
・同窓会本部の役職員である正会員
・歴代周年行事実行委員長
・学年代表幹事 1名
・学年幹事 若干名
・情報連絡係 1名
・クラス幹事 各クラス1名
・事務局長 1名
・会計 1名
・監事 2名~
(3)監事の職務
監事は毎事業年度の会計に関する監査を行い、その結果について幹事役員会において報告する。
第7条 (幹事役員等の任期)
幹事役員、監事の任期は2年とし、兼任、再任を妨げない。なお、補欠によって選任された幹事役員、監事の任期は現任者の任期とする。
第8条(会計)
本会の運営及び事業に必要な経費等に関しては幹事役員会において決める。
第9条 (事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 (施行日)
本会則は平成19年5月17日より施行する。